竹内国際知財事務所 TAKEUCHI IP Office

所長

弁理士 竹内 耕三

特定侵害訴訟代理業務付記

元⼤阪⼤学法科⼤学院客員教授

アジア弁理⼠協会上席副会⻑

副所長

弁理士 松本 浩一

業務取扱分野

当所は、商標及び意匠を中心とし、著作権、不正競争防止法等におけるいわゆる標識・デザインの登録・保護を専門としています。内外国約180か国にネットワークを有し、調査、出願、侵害対策、契約、鑑定など30年以上の経験を生かし、知財業務に取り組んでいます。

セミナーについて
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2024年4月1日
コンセント制度が導入されます


 長年にわたり議論されてきた商標審査における「コンセント制度」が2024年4月1日から導入されます。

 一般に、コンセント制度とは、出願した商標と同一又は類似の先行商標が存在している場合でも、その先行商標の商標権者等から同意(コンセント)を得れば、後願商標との併存登録が認められる制度をいいます。これまで日本では、当事者間の合意だけでは併存する類似の商標に関して需要者が商品又は役務の出所について誤認・混同するおそれが排除できないなどの理由から導入が見送られてきましたが、近年、中小・スタートアップ企業等による知的財産を活用した新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度の導入ニーズが高まっていました。
 日本で導入されるコンセント制度では、先行商標()の商標権者等の同意だけではなく、出願商標と先行商標の間で「混同を生ずるおそれがないこと」も要件とされ、この二つの要件(「同意」と「混同のおそれなし」)を証明する書面の提出が義務付けられます。いわば制限付きコンセント制度です。
 コンセント制度の適用を受けることができるのは、2024年4月1日以降に出願された商標です。
 特許庁は下記のサイトでコンセント制度について説明しています。

特許庁HP【コンセント制度の導入】
特許庁HP【コンセント制度に関するQ&A】

 弊所は今後も国内外の商標・意匠に関する情報を皆様に提供して参ります。 ご相談やお問い合わせは こちら まで。

2024年2月
弁理士法人 竹内国際知財事務所
所長弁理士 竹内 耕三


同日出願の商標もコンセント制度の対象となります。